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日本クレジットカウンセリング協会

日本クレジットカウンセリング協会とは、複数のクレジット会社に債務があり、返済が困難な状況に陥っている多重債務者に対して、立ち直りを支援する相談機関です。
多重債務者の構成、救済のためのカウンセリング業務、多重債務者発生防止のための啓発業務を主としています。カウンセリングは無料で受けられますが、次の条件を満たすことが必要です。


  1. クレジットの利用者であること

  2. 本人に自発的な債務返済の意思があること

  3. 本人の収入などから債務がおおむね3年以内に返済可能であること

  4. 債務が個人的なものであること。個人事業者が営業に関して負った債務は認めない

  5. 本人がカウンセリング協会にら来所できること



日本クレジットカウンセリング協会

カード犯罪

便利なクレジットカードですが、それだけにクレジットカードを使った犯罪も多発しているので、カード使用者はカード管理に注意し、犯罪に巻き込まれないように気をつけましょう。

実際に以下のようなカード犯罪が多発しています。


  1. 他人のクレジットカードを使ってクレジット会社の現金自動支払機から現金を引き出す

  2. 偽造カードにより商品を購入する
    スキミングなどの技術により、クレジット会社の端末機に特殊機器を仕掛け、カードの磁気データを入手してカードを偽造する手法です。

  3. 海外旅行から返ってきたら、実際に購入した金額より大きく上回る請求が来る
    旅先で買い物をした際に、加盟店が架空のカード売上げ伝票を作成する手法です。

  4. インターネットでカードを利用した後、買った覚えのない商品代金を請求される
    セキュリティは万全とはいえ、誰かにカード番号、有効年月日を知られてしまえば、その番号を悪用することでインターネット上で他人名義での商品取引が簡単にできてしまいます。

1.の場合は、偽造カードによる購入では、偽造された元のクレジットカードの所有者に支払義務はありません。
2.の場合は、偽造カードが使用された当時、カードの名義人がその国にいなかったことの証明など、かなり面倒な手続きが必要になりますので、海外でクレジットカードを使う場合は信頼できる大型店舗でのみ使うようにする、など注意が必要です。
3.の場合はカード番号入力の際には必ずURLが「https」で始まっていることを確認し、毎月の請求書の内容もしっかりチェックして、身に覚えのない請求があった場合はすぐにクレジット会社に問い合わせましょう。

クーリング・オフの書式の書き方

クr?イング・オフを適用するには、書面による契約解除の手続きが必要になります。
解除の通知を書面でしたことの証拠として、後日の為に残しておくなら、配達証明月の内容証明郵便にしておくのが確実です。

内容証明の用紙は市販されていますが、文字数と行数を守れば、どんな用紙に書いてもかまいません。(数字、句読点、記号も1文字で数えます)
・縦書きの場合・・・1行20字以内、1枚26行以内
・横書きの場合・1行13字以内、1枚40行以内、または1行26字以内、1枚20行以内
文面が2枚以上になる場合には、割印を押します。
同文のものが3通必要です。(コピー可)
以上を内容証明郵便で送りますが、費用は以下のとおりです。
・内容証明料・・・420円(2枚目からは1枚ごとに250円増)
・書留料・・・420円
・配達証明量・・・300円(差出後の場合は420円)
最低でも1220円かかることになります。

※各都道府県などの消費者センターで丁寧に書き方など教えてもらえます。

クーリング・オフによる契約解除通知書の例

クーリングオフについて

クレジット契約による物品の購入において、以下の割賦販売法四条の四に定める要件を満たす場合、無条件に契約を撤回・解除できます。


  1. 指定商品もしくは指定権利販売、または指定や役務提供の割賦販売であること

  2. 営業所以外で行った割賦販売であること。営業所等とは、商品販売の為に設けられた固定的な設備を持つ店舗をいいます。つまり、訪問販売などで自宅で契約したり、仮説店舗や喫茶店に呼び出されてそこで契約したような場合。

  3. 契約書を受けとったあと、クーリングオフが可能であることを知らされた日から八日目いないであること。業者がクーリング・オフについて知らせていない場合はいつまででも可能であるということ。なお、内職・モニター商法についてのクーリング・オフ期間は契約締結後二十日間です。

  4. クーリング・オフする旨を書面によって業者に通知すること。電話や高騰で通知しただけでは事実の証拠がなく、争った場合認められない結果になるので、内容証明郵便、もしくは小額ならばコピーをとり、簡易書留などで通知します。

  5. ※口頭でも認められていますが、実際争った場合に電話によるクーリング・オフの効力を否定した判例がでています。

    上記の要件を満たしていても、以下の場合にはクーロング・オフはできません。


    1. 政令で指定された商品を使用したり、一部消費した場合で、契約書面に消耗品の特則が記載されていない時

    2. 自動車および運搬車の場合

割賦販売法

クレジット(信用販売)には、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんなどがありますが、購入者の利益を保護することを目的とする法律「割賦販売法」があります。

割賦販売法について


  1. 取引条件の表示・書面交付の義務

  2. 指定商品の割賦販売及び割賦購入あっせんおよびローン提携販売を行う場合は以下を明記の上、契約が締結されれば契約書を作成・交付しなくてはならない。
    ・現金販売価格
    ・割賦販売価格
    ・割賦販売価格にかかる代金支払いの期間および回数
    ・割賦販売の手数料
  3. クーリング・オフ制度

  4. 割賦販売(および割賦購入あっせん)の方法により、指定商品の購入を割賦販売業者の営業所以外でした場合には、書面交付の日から8日以内には無条件に申込みの撤回・解除をすることができ、この場合、消費者には損害賠償義務などはない。
  5. 契約解除などの制限

  6. 割賦販売業者は、指定商品の販売契約が履行去らない場合、(支払遅延など)、20日以上の期間を定めて催告した上でなければ、契約を解除することはできない。また、契約を解除しても、損害賠償額の制限について規定があり、この制限を越える支払約款があったとしても、その超過文は無効となる。
  7. 割賦あっせん購入業者に対する抗弁

  8. 割賦あっせんで購入したが、商品の引渡未了・欠陥商品の場合などは、クレジット会社に対して支払の拒絶=抗弁ができる。

クレジット契約の種類

クレジット=クレジットカードというイメージが強いと思いますが、あらかじめ審査を受け発行されたカードにより掛けで買い物すること、またはその支払を分割で払うこと、キャッシングを受けること、または商品ごとにあらたに契約を交わして分割で支払うことと、その種類は色々です。
おおまかに分類すると以下のようになります。


  1. 商品購入ローン(信用販売)

  2. 自社割賦=商品やサービスを提供する業者が直接クレジット販売し、分割払いにする。
    ローン提携販売=商品やサービスを提供する業者が提携している金融機関などから一括して代金が支払われ、消費者は金融機関にローンの返済をする。
  3. カードとローン

  4. 自社カード販売=業者が発行するカードを利用して、分割払いで商品の購入などをする。
    割賦購入あっせん=商品の購入をした場合、信販会社から販売会社に対して購入代金が支払われ、カードの利用者は信販会社に対して返済をする。
  5. 消費者ローン

  6. クレジット会社から、直接お金を借り、返済する。

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