クレジット(信用販売)には、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんなどがありますが、購入者の利益を保護することを目的とする法律「割賦販売法」があります。
割賦販売法について
- 取引条件の表示・書面交付の義務
- クーリング・オフ制度
- 契約解除などの制限
- 割賦あっせん購入業者に対する抗弁
指定商品の割賦販売及び割賦購入あっせんおよびローン提携販売を行う場合は以下を明記の上、契約が締結されれば契約書を作成・交付しなくてはならない。
・現金販売価格
・割賦販売価格
・割賦販売価格にかかる代金支払いの期間および回数
・割賦販売の手数料
割賦販売(および割賦購入あっせん)の方法により、指定商品の購入を割賦販売業者の営業所以外でした場合には、書面交付の日から8日以内には無条件に申込みの撤回・解除をすることができ、この場合、消費者には損害賠償義務などはない。
割賦販売業者は、指定商品の販売契約が履行去らない場合、(支払遅延など)、20日以上の期間を定めて催告した上でなければ、契約を解除することはできない。また、契約を解除しても、損害賠償額の制限について規定があり、この制限を越える支払約款があったとしても、その超過文は無効となる。
割賦あっせんで購入したが、商品の引渡未了・欠陥商品の場合などは、クレジット会社に対して支払の拒絶=抗弁ができる。