クレジット契約による物品の購入において、以下の割賦販売法四条の四に定める要件を満たす場合、無条件に契約を撤回・解除できます。
- 指定商品もしくは指定権利販売、または指定や役務提供の割賦販売であること
- 営業所以外で行った割賦販売であること。営業所等とは、商品販売の為に設けられた固定的な設備を持つ店舗をいいます。つまり、訪問販売などで自宅で契約したり、仮説店舗や喫茶店に呼び出されてそこで契約したような場合。
- 契約書を受けとったあと、クーリングオフが可能であることを知らされた日から八日目いないであること。業者がクーリング・オフについて知らせていない場合はいつまででも可能であるということ。なお、内職・モニター商法についてのクーリング・オフ期間は契約締結後二十日間です。
- クーリング・オフする旨を書面によって業者に通知すること。電話や高騰で通知しただけでは事実の証拠がなく、争った場合認められない結果になるので、内容証明郵便、もしくは小額ならばコピーをとり、簡易書留などで通知します。
- 政令で指定された商品を使用したり、一部消費した場合で、契約書面に消耗品の特則が記載されていない時
- 自動車および運搬車の場合
※口頭でも認められていますが、実際争った場合に電話によるクーリング・オフの効力を否定した判例がでています。
上記の要件を満たしていても、以下の場合にはクーロング・オフはできません。